ネット上で岸田総理のことを”増税メガネ”と言っている人が多いのですが、これって侮辱罪にならないのですか?
この議論の前に、侮辱罪というのがどんなことに適応されるのかをみてみましょう。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
となっています。
そうなると、増税メガネが侮辱にあたるか?と言う話。
”増税”も”メガネ”も単体では侮辱には当たらないと思いますが、これを組み合わせて、増税の話を出した岸田総理に対して使うのであれば、十分侮辱にあたるのではないか?と思います。
さらにアウトなのは、山本太郎議員。
”増税クソメガネ”と国会で言いましたね。
これ、完全にアウトでは? クソはないでしょう、クソは。
岸田さんを否定したい気持ちはわかりますが、言ってはいけない言葉です。
”ネットで言われているぞ?”という言い方を彼はしていますが、それで逃げられる話ではないのではないでしょうか?
この”増税メガネ”という言葉はネット上の一般人が作ったようです。
上手だなとは思いますが、それを国会議員やメディアが流用するのは間違えていると私も思います。
人を容姿で批判するのはダメ。
それを面白半分に流用するメディアはもっとダメ。
こんな状態では日本の未来が心配になりますよね。
相手の意見に反対なら容姿ではなくその意見そのものを批判していただきたいものです。
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